海洋環境を保護するため、国際条約や国内法令で船舶ゴミの分別や排出について詳しく規定されています。
船舶ゴミは11種類に分類されます
船舶は、ゴミを a から K のカテゴリーに分類するものとします。a プラスチック、B 食品廃棄物、C 家庭廃棄物、D 食用油、e 焼却灰、f 作業廃棄物、G 動物の死骸、H 漁具、I 電子廃棄物、 J 貨物残留物(海洋環境に無害な物質)、K 貨物残留物(海洋環境に有害な物質)。
船には、さまざまな種類のゴミを保管できるように、さまざまな色のゴミ箱が装備されています。一般的に、プラスチックゴミは赤色、生ゴミは青色、家庭ゴミは緑色、石油ゴミは黒色、化学ゴミは黄色で保管されます。
船舶ゴミ排出の要件
船舶のゴミも排出できますが、MARPOL 73 / 78 および船舶の水質汚染物質排出の管理基準 (gb3552-2018) の要件を満たす必要があります。
1. 船のゴミを内陸河川に投棄することは禁止されています。ゴミの排出が許可されている海域では、船舶ゴミの種類と海域の性質に応じて、対応する排出規制要件を実施する必要があります。
2. いかなる海域においても、プラスチック廃棄物、廃食用油、家庭廃棄物、炉灰、廃棄漁具および電子廃棄物は収集され、受け入れ施設に排出されなければならない。
3. 食品廃棄物は収集され、最も近い陸地から 3 海里 (含む) 以内の受け入れ施設に排出されなければなりません。最も近い陸地から3海里以上12海里(両端を含む)の海域では、破砕または直径25mm以下に破砕した後にのみ排出することができます。最も近い陸地から 12 海里を超える海域では放流することができます。
4. 貨物残渣は収集され、最も近い陸地から 12 海里(含む)以内の受入施設に排出されるものとする。最も近い陸地から 12 海里離れた海域では、海洋環境に有害な物質を含まない貨物残留物を排出することができます。
5. 動物の死骸は収集され、最も近い陸地から 12 海里 (含む) 以内の受け入れ施設に排出されるものとします。最も近い陸地から 12 海里を超えた海域で放出される可能性があります。
6. いかなる海域においても、貨物倉、甲板及び外面の洗浄水に含まれる洗浄剤又は添加剤は、海洋環境に有害な物質に属さない限り排出してはならない。その他の事業廃棄物は収集され、受け入れ施設に排出されます。
7 いかなる海域においても、船ごみの種類が異なる混合ごみの排出規制は、船ごみの種類ごとの排出規制要件を満たさなければならない。
船舶ゴミ受け取り要件
排出できない船舶ゴミは陸上で受け入れるものとし、船舶及びゴミ受け装置は以下の要件を満たすものとする。
1 船舶は、船舶ごみ等の汚染物質を受け入れたときは、運航時間、運航場所、運航部隊、運航船舶、汚染物質の種類及び量並びに廃棄方法及び廃棄予定地を事前に海事行政庁に報告しなければならない。手術。受入・取扱い状況に変更が生じた場合には、適時に補足報告を行うものとします。
2. 船舶のゴミ受入ユニットは、受入作業の完了後、汚染物質受入証明書を船舶に発行し、これに両当事者が確認のために署名するものとする。汚染物質受入文書には、作業単位の名前、作業当事者双方の船舶の名前、作業の開始と終了の時間と場所、汚染物質の種類と量を記載しなければならない。船舶は受領書を船舶とともに 2 年間保管するものとします。
3. 船舶廃棄物を受領後、受入船舶または港湾区域内に一時的に保管する場合、受入部門は特別口座を設立し、廃棄物の種類と数量を記録および集計するものとする。前処理を行った場合には、前処理方法、前処理前後の汚染物質の種類・組成、量(重量または体積)等の内容を帳簿に記録するものとする。
4. 船舶汚染物質受け入れ部門は、受け入れた廃棄物を国が指定した資格を持つ汚染物質処理部門に引き渡し、処理し、船舶汚染物質の受け入れと処理の総量、受領、移送、処分シート、資格を報告するものとする。処理施設証明書、汚染物質滞留証明書、その他の情報を海事行政機関に毎月提出し、受領書、譲渡書、廃棄書類を 5 年間保管します。
投稿時間: 2022 年 9 月 8 日